|
アマチュア無線 受信 見本号 アマチュア無線 短波帯 受信です 昨日2005 05 13金SSB無線受信 夜 28,24,21,18MHZ帯聞こえず 14MHZ帯国内局 7MHZ帯韓国,国内1,6,0エリヤ他 3.5MHZ帯国内局 尚7MHZ帯韓国,国内1,6エリヤそれぞれ多数局確認 附録は↓ 附録1 2005 05 12木SSB無線受信 夜 28,24,18,14MHZ帯聞こえず 21MHZ帯国内6エリヤ他 7MHZ帯韓国,国内1,2,3,4,5,6,7,8エリヤ他 3.5MHZ帯国内1エリヤ他 尚21MHZ帯国内4エリヤ局聞こえず 7MHZ帯韓国,国内1,2,3,7,8エリヤそれぞれ多数局確認 附録2005 05 11水は↓ 2005 05 11水SSB無線受信 夜 28MHZ帯海外局? 24,18,14MHZ帯聞こえず 21MHZ帯国内1,6,8エリヤ他 7MHZ帯韓国,国内1,2,3,5,6,7,8,9,0エリヤ他 3.5MHZ帯国内1,2,9エリヤ他 尚21MHZ帯国内6,8エリヤそれぞれ多数局確認,1エリヤは聞こえなかった局もあり 7MHZ帯韓国,国内1,2,3,5,8,9エリヤそれぞれ多数局確認 附録2005 05 10火は↓ 2005 05 10火SSB無線受信 夜 28,24,21,18MHZ帯聞こえず 14MHZ帯中国? 7MHZ帯韓国,国内1,2,3,6,7,8エリヤ他 3.5MHZ帯国内1,0エリヤ他 尚7MHZ帯韓国,国内1,2,3,6,7エリヤそれぞれ多数局確認 附録2005 05 09月は↓ 2005 05 09月SSB無線受信 夜 28MHZ帯海外局 24,18MHZ帯聞こえず 21MHZ帯インドネシア,サイパン,中国?,国内1,6エリヤ 14MHZ帯海外局? 7MHZ帯韓国,国内1,3,4,5,6,8エリヤ他 3.5MHZ帯国内1,5,0エリヤ他 尚21MHZ帯国内1エリヤ多数局 7MHZ帯韓国,国内1,4,6エリヤそれぞれ多数局 3.5MHZ帯国内1エリヤ多数局 附録2005 05 08日は↓ 2005 05 08日SSB無線受信 昼 28,24,18,3.5MHZ帯聞こえず 21MHZ帯フィリピン,台湾,香港,国内6エリヤ 14MHZ帯海外局? 7MHZ帯国内1,2,3,4,7エリヤ他 尚7MHZ帯国内1,2エリヤそれぞれ多数局 メールマガジン アマチュア無線 受信 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000157953 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
メールマガジン「アマチュア無線 受信 情報」の説明文
アマチュア無線、
こんな所が聞こえて来るという事を 主にお伝えするメール
マガジンです。
とりわけ短波帯では 聞こえる所が 変わってくる不思議な ア
マチュア無線の電波。
現在あるいは過去における受信情報です。
|
アマチュア無線 受信 情報 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 アマチュア無線は、その時々、時間帯によって、 電波の聞こえてくる所が大きく異なることもある 不思議な世界です。 そんな不思議な世界を 皆様と共有出来たら いいなあと思い、 発刊するメールマガジンです。 2 (本誌について) アマチュア無線、とりわけ短波帯では 聞こえる場所が その時々により 異なります。 無線の電波と言う、生き物のごとく、時に めまぐるしく変わる受信環境。 そこにアマチュア無線の受信の面白みがあるのだと思います。 しかし それをすべて お伝えすることは 何よりも 時間的制約があり、到底無理ではあります。 また、同じく受信という時間的制約から どうしても 過去 こういった 所が 聞こえた と言う形でのお伝えが 多くなりがちかとも思います。 ただ、筆者としては、出来れば 機動的に アマチュア無線、特に短波帯の 受信出来ている国や地域などを お伝えしたいと思っています。 そのため、メールマガジンの発行頻度につき 頻発・多発することが 多くあったりもしますし、 それとは全く逆に、前の発行から 次の発行まで かなり 間があいたりするような 凄く変則的なメールマガジン配信になる可能性も 高い点、 あらかじめ ご承知おき下さい。 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 こういうのは おこがましいかもしれませんが、 本誌が 皆様の アマチュア無線 交信・受信の興味・関心を高められることの 一助になれるようでしたら、筆者としては 幸いです。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、皆様、アマチュア無線の楽しい世界へ メールマガジン アマチュア無線 受信 情報 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000127538 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
|
幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは -------------------------------------- アマチュア無線・受信記録 見本 号 2004(平成16)年*月*日 発行 筆者:飛道天晴 不定期発行メルマガ -------------------------------------- アマチュア無線、ここが聞こえた! 目次 1 はじめに 2 無線の受信記録 3 編集後記 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンは、私が、アマチュア無線で、主に夜間に、聞こえたところを綴るものです。 と、いきなり書き出しましたが、 いったい何を言わんとしているのだろうと首をかしげる方も、きっと、いらっしゃる事でしょう。 そこで、前提として、アマチュア無線の受信について、非常に簡単な説明をしますね。 アマチュア無線では、日本国によって認められた、結構、たくさんの周波数で運用が出来ます。 そのうち、私は、主に、短波帯(HF帯)と、いわれる周波数帯を主に聞いています。 この短波帯の電波は、結構、不思議な飛び方をするんです。 その時々によって、刻々と聞こえてくる場所、電波の強さなどが 全く変わってくる不思議な習性があります。 これはお空の状況など、複雑な要因によるものと言われているんです。 まあ、お空の状態が良いと、日本国内、いたるところ、 いや、世界各国の電波までも、強力に聞こえて来ることもあります。 そこで、日によって、いや、一日の中でも、受信する時間帯によって、 全く聞こえて来るところも違って来ることが多いのです。 そういった偶然性に、なんとなく、私は無線の面白みを感じています。 このメルマガでは、主に、私の無線の受信記録を、ざっと綴っていこうと思います。 2 (無線の受信記録) 初回と言うことになりますので、 今回は、私の受信している周波数帯の紹介からさせていただきます 私が主に聞いている周波数帯は、短波帯(HF)の中でも、 3.5MHz帯、7MHz帯、14MHz帯、18MHz帯、21MHz帯、24MHz帯、 28MHz帯の7つの周波数帯(バンド)です。 それぞれの周波数帯(バンド)には、それぞれ特徴(くせ)があって、 同じ時間でも、聞こえてくる所が全く異なります。 そこに、どこからの電波が聞こえてきたか(受信できたか)と言う、 受信記録の意味があるのではと思っています。 ただ、さきほど説明しましたように、電波というナマものの性質上、 何も聞こえない日も多くありますし、よく聞こえる日もあります。 また聞こえても、どこなのか特定できないことも多々あります。 このメルマガでは、次回以降、どこが聞こえていたかを、周波数ごとに、載せていこうと考えています。 3 (編集後記) 先日の太陽、黒点の活発化の影響でしょうか。 特に7MHz帯は良く聞こえていました。 太陽の活動が活発化すると、無線の電波が良く聞こえたりします。 自然現象に左右されるので、気まぐれですね。 でも、この気まぐれで、聞こえるところが全く違ってくるというのが、無線の面白いところです。 メールマガジン 幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000120594 -------------------------------------------------------- アマチュア無線、ここが聞こえた! 筆者:飛道天晴 e-mail gogogo100000@yahoo.co.jp url http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html 不定期発行メルマガ -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- アマチュア無線・受信記録 カプライトID: 筆者:飛道天晴 e-mail gogogo100000@yahoo.co.jp url http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html 不定期発行メルマガ -------------------------------------------------------- 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/mail-magazine.html |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
|
株主優待 配当利回り から見る 株式投資 まぐまぐID: 0000125437 カプライトID:9154 目次 1 はじめに 2 今日の銘柄 3 編集後記 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。 筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、タイトルである 株主優待 配当利回り から見る 株式投資 のごとく 内容を 配信していこうと考えております。 とは、申しあげましても、 今後 紹介していくであろう特定 株式銘柄について、 将来 値上がりが見込めるだとか、 あるいは 値下がりそうだとかというような 予測 推奨は、一切 致しません。 もしも、上のように思い込まれて 投資された読者の方がいらしたとしても これに対する責任を、筆者は、一切負いません。 あくまでも、タイトル通り、ある特定 銘柄の紹介という 軽い意味に過ぎないものです。 株式相場では、 たとえば 優良会社だと一般的に評価されている会社の株式を買っても、 本人が予期せぬ、突然の大暴落に見舞われる話も 結構ある話ですね。 これを、株式市場には 魔物が住んでいるだとか なんなりと 表現される方もいらっしゃるようで 筆者もうまい表現をされるもんだなと感心したりもしています。 まさに、相場とは、そんな 生命体的な性格を 持ちあわせた 魔物的なものでもあると、筆者自身も 信じております。 そして、これ自体が、 相場の楽しさと 恐ろしさの 諸刃の刃を 備え持つものではないかと思っております。 話が脱線してしまいましたが、 いずれに致しましても、本誌を御購読のさい、 読者の皆様ご自身のなさる 株式投資あるいは株式投機で たとえ得をしても、運悪く損しても、すべて自己責任であることを 十分 念頭に置かれた上で、判断して下さいね。 2 (今日の銘柄)〜このメルマガの発行にさいして 今回は 初回ですので、具体的 銘柄の、掲載は 行いません。 今回は、このメルマガの発行にさいして、と題して お話ししたいと思います。 近年、株式の売買について、 短期トレードが 非常にもて囃されておりますね。 ばりばりのテクニカル分析理論などを重視し、 デイトレード などを代表とした、アクロバティックな活発な売買が 以前と比べて 格安な 証券会社の手数料制度によって可能となったなどと よく説明されたりも していますね。 現に、比較的短期間で 物凄い利益を 上げに上げ続けている方々が いらっしゃるとも 伝え聞いております。 このような売買手法については、賛否両論あるかも知れませんが、 筆者 個人的には、あってもいいように 思っています。 なぜそう思っているのかなど、踏み込んだ 筆者の考えなどは、 機会でもあれば、そのうち、お話しさせて頂こうかとも考えております。 さて、このような 忙しい時代の流れの中でも、 株式投資したい会社選びの理由の上位に、 株主優待が充実している会社だとか、 配当利回りがいい会社などと言う理由も 存在しております。 普段 場が開かれているときなどに 株式相場をチェック出来ないとか、 そのような手法を必ずしも好まない、 あるいは、株式投資を楽しみたい、 などというような理由があるからとも推測しております。 このたび、筆者は、どちらかと言えば 株式投資という言葉と馴染みやすい、 株主優待 あるいは 配当利回り という視点から 株式投資を考える メールマガジンを発行致します。 皆様の 楽しい 株式投資の 一助になれれば 幸いです。 3 (編集後記) 本誌を通じ、少しでも 楽しい 株式投資が 出来れば いいなあと考えております。 たくさんの皆様の 御購読を 心待ちにしております。 飛道 天晴。 メールマガジン 株主優待 配当利回り から見る 株式投資 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000125437 カプライトID:9154 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/mail-magazine.html |
無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を
利用して配信しています。
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
メールマガジンの説明文
我々の生活の基本法で、就職関係試験・各種資格試験などにも必需の 憲法。
条文が基本。ざっと読んだり書き込んだり 使い方はあなた次第。
憲法と周辺関
連法の条文ノートの メールマガジンです。
|
憲法 条文 帳 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 憲法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) 我が国に住んでいる限り、国民でいる限り、 たとえ外国国籍の方であっても 我が国に関する限り、 我々に密着している もととなる法が、我が国の憲法です。 生活の いろいろな場面で、我々は 意識もせずに いろんな権利や自由な活動を行っています。 例を挙げてみると、職業選択の自由、言論の自由、云々 いろいろありますね。 ただ、普段 余り 我々は 意識していません。 もともと 憲法という法は、国家からの自由という経緯で出来てきました。 そして 今でも、基本的には そうですね。 国家権力という 膨大な力によって 小市民が 不可解な圧力をかけられることからの自由。 さらに 「権利」とか「自由」とかという言葉は、 たとえば「奔放」というような言葉とは全く異なり、それ相当な社会的ルールのもとにある。 これこそが 憲法の本当の「権利」や「自由」。 これらの憲法の理念、知れば知るほど、素晴らしいですね。 さて、憲法は、学問的に見ると、各種資格試験や ときに入社試験 昇進試験など、 あらゆる場面で試験科目の一になっていますね。 そんな 中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 先にも述べました通り、素晴らしい理念を掲げた我が国の憲法、 生かすも殺すも、すべて我々にかかっていますね。 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とか、 単なる飾りの法 と言う捕らえ方だけではなく、 もっと実質的に、 すべての人が 生きていて 素晴らしいと感じる世の中に近づくよう 憲法の理念が生かされたら いいなあという思いも込めて このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 憲法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000127366 カプライトID:9180 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
メールマガジンの説明文
逮捕ってどういう風になされるの?裁判は?等
各種資格試験や一部の就職試験の 一科目にもなっている刑事訴訟法。
条文が基本。ざっと読んだり書き込んだり使い方はあなた次第。
刑事訴訟法と関連法の条文ノートです。
|
刑事訴訟法 条文 帳 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 刑事訴訟法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) 我々の生活が平和・安泰に暮らせるのは、治安が安定しているからに他ありませんね。 警察関係者の方々の常日ごろの 努力には 頭が下がる思いです。 ところで、もしも 警察官などが 威圧的な権限を背景に いきなり一般市民を逮捕する!なんて事を次々としだしたらどうなるでしょうか? 今度は、治安を守るべく立場の人が、治安を乱す側にたってしまうと言うような 不可解な事が 生じてしまうことでしょう。 それでは、本末転倒になってしまいますね。 このメールマガジンで 紹介していく 刑事訴訟法は、 たとえば 人が 国の権力のもとで 逮捕されたり、身柄が拘束されたりするのには どんな方法・手順によるべきかなどというような 手続きを定めた法律です。 逮捕や、刑事裁判の行われる手順など どのように なっているのでしょうか? そういった手続きを 規定している 刑事訴訟法および関連法の 条文を このメルマガを通して 皆さんと 一緒に 見て行きましょう。 きっと 普段 余り意識したこともない 発見 が ある事でしょう さて、刑事訴訟法は、学問的に見てみると、 各種資格試験や 一部の就職関連の試験などで 試験科目の一つにもなったりしていますね。 そんな中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 皆さんと一緒に 刑事訴訟法を 勉強していく所存です 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 以上のような刑事訴訟法の趣旨を 生かすも殺すも、よくよく考えてみれば すべて我々にかかっていますね。 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とかと言う捕らえ方だけではなく、 生活しやすい治安の良い平和な社会になるよう 刑事訴訟法の理念が生かされたら いいなあという思いも込め このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 刑事訴訟法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 発行周期 不定期 メルマガID: まぐまぐ 0000129616 カプライト メルマガID:9233 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
現在「発行申請」中
の メールマガジン 詳細は こちら:
メールマガジン登録
|
刑法 条文 帳 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 刑法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) 我々の生活が平和・安泰に暮らせるのは、治安が安定しているからに他ありませんね。 警察関係者の方々の常日ごろの 努力には 頭が下がる思いです。 ところで、ニュースやら身近な所で、 よく何とか罪で、逮捕されただとか 前科がつくだとかと言われますね。 はたまた、故意があっただとか、過失何とか罪だとか、 この人には刑事責任を問える能力がなかっただとか ともニュースでも 聞きますね。 一体 こういった重たい罪、って どういうものがあるんでしょうか? また 故意とか過失とかって何? 責任を問えないって何なのでしょう? 今回 紹介していく、刑法およびその関連法は どんなことをするのが 法でいう 悪いことなのか、 刑事責任を問うための前提は何かなど、輪郭を決めた法律です。 逮捕されるようなこともある いわば悪い行いの ものさし みたいなものですね。 では、具体的に どんな事をしたら 逮捕されるような 悪いことなのでしょうか? その大まかな輪郭を 規定している 刑法典および関連法の 条文を このメルマガを通して 皆さんと 一緒に 見て行きましょう。 きっと 普段 余り意識したこともない 発見 が ある事でしょう さて、刑法は、堅く 学問的に見てみると、 各種資格試験などの場面で 試験科目の一つにもなったりしていますね。 そんな中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とかと言う捕らえ方だけではなく、 生活しやすい治安の良い平和な社会になるよう 刑法の理念が生かされたら いいなあという思いも込め このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 刑法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 発行周期 不定期 メルマガID:カプライト メルマガID:まぐまぐ0000130049 このメールマガジンは 『カプライト』 http://kapu.biglobe.ne.jp/ を利用して発行しています。 このメールマガジンは 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
|
民事訴訟法 条文 帳 カプライト、まぐまぐ 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 民事訴訟法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) 我々の日々の生活は、平穏無事が 何よりですね。 いさかいは ないに 越したことはない。 あって欲しくないとは願ってはいるけれども、 何かと トラブルが生じたり、巻き込まれることさえもある。 たとえば、交通事故の被害者になってしまっただとか、医療訴訟、 騒音や異臭・有毒物質から健康が害されただとかというような公害問題、 あるいは 相続争いに巻き込まれただとか、 隣地との不動産関係の争いなどなど。挙げてみれば次々と考えられます。 こういった争いごとの可能性、ちょっと考えただけでも、 なんだか 嫌だなあって 思いますが 意外と 起こりやすいですね。 このような争いごとは、話し合いなどを通じて解決して行くことになるのでしょうが こじれた場合などは、国家権力を背景にした、裁判所で解決してもらう事になることでしょう。 このメールマガジンで 紹介していく 民事訴訟法は、 主に このような 人と人(会社なども含みますが)との争いごとを いかなる方法・手順によって解決すべきかという、 民事裁判の 手続きを定めた法律です。 では、その手順・手続きなどは、一体 どのように なっているのでしょうか? そういった具体的な手続きを 規定している 民事訴訟法および関連法の 条文を このメルマガを通して 皆さんと 一緒に 毎回 少しずつ 見て行きましょう。 へ〜、民事裁判などの 手続きは こうなっているのか〜、だとか きっと 普段 余り意識したこともない 発見 が ある事でしょう。 毎回 少しずつ 民事訴訟法を 読んでいくことになるので 無理なく 読めると 思いますよ。 さて、民事訴訟法は、学問的に見てみると、 各種資格試験や 一部の就職関連の試験などで 試験科目の一つにもなったりしていますね。 そんな中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 皆さんと一緒に 民事訴訟法を 勉強していく所存です 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 民事訴訟法、法律の名前は いかめしいですね。 しかし、単に 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とかと言う捕らえ方だけではなく、 我々の生活に もろ密着しているんだな〜 だとか、 何だか もの凄く身近な法律のように感じられて どことなく 面白いな〜、 だとか、 本誌を購読して下さった方が お思いになられるようでしたら いいな〜 などと思いめぐらしながら このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 そのためにも、筆者も 皆様と 一緒に 勉強して行きたいと 考えております。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 民事訴訟法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 発行周期 不定期 メルマガID: カプライト ●●●●● メルマガID: まぐまぐ 0000130075 このメールマガジンは 『カプライト』http://kapu.biglobe.ne.jp/ を利用して発行しています。 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
現在「発行申請」中
の メールマガジン 詳細は こちら:
メールマガジン登録
メールマガジン解除
Powered by
民法 条文 帳 (ランスタ マガジンID:00000129)
|
民法 条文 帳 まぐまぐ、カプライト 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 民法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) 我々の日々の生活では、当たり前のように お店で買い物をしたり、アパートなどを借りたり、さらには 家を建てたりなど、 我々は法律のことなど意識していないで いろいろな 民法という法律で言う、契約をして暮らしています。 厄介な事が起こるのは 普段 生活している中では 年中ある訳ではないので、 法律が関係しているだとかというような やっかいな事など 普段考えも しないですよね。 しかし、生きていると いろいろなトラブルが生じたり、 巻き込まれることさえもある。 たとえば、交通事故の被害者になってしまったとか、 誤って 他人に 高価な物を壊されてしまったから その人に弁償して欲しいだとか あるいは 相続争いに巻き込まれただとか、 隣地との不動産関係の争いなどなど。挙げてみれば次々と考えられます。 また、財産を持っている人が亡くなった場合、相続なんて問題も出てきますね。 相続で、財産の分け前を 貰える関係者って 一体 誰なのでしょうか? 残された財産が たとえば 物凄く多かった ともなると どこからか 見知らぬ人が出てきて、私も相続人だから 分け前をくれ! なんて 出てくる話も ありますね。 そういう人たちにも、常に 財産を分けなくては いけないのでしょうか? こういった争いごと、ちょっと考えただけでも、 なんだか 嫌だなあって 思いますが、意外と ありえることですね。 そういった主に我々の生活などで生じる事柄を 解決するために 一番基本となる法律が、 このメールマガジンで 紹介していく 民法などの法律です。 では、こと細かな 民法の条文って どんな事が書かれているのでしょうか? このメールマガジンは、そんな我々の生活に かなり密着している 民法および関連法の 条文を主に見て行くものです。 このメルマガを通して 皆さんと 一緒に 毎回 少しずつ 民法などを見て行きましょう。 きっと 普段 余り意識したこともない 発見 が ある事でしょう。 毎回 少しずつ 民法を 読んでいくことになるので 無理なく 読めると 思いますよ。 さて、民法は、学問的に見てみれば、 各種資格試験や 一部の就職関連の試験などで 試験科目の一つにもなったりしていますね。 そんな中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 皆さんと一緒に 民法などを 勉強していく所存です 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 民法に限らず、法律って そもそも いかめしいですね。 ぱっと見では、何となく ややこしそうでいて 馴染みにくくて、 そもそも 避けて通りたい気さえ起こりますね。 でも、民法って、こんなにも 我々の生活と 切っても切り離せない法律だったのです。 ただ、単に 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とかと言う捕らえ方だけではなく、 我々の生活に もろ密着しているんだな〜 だとか、 何だか もの凄く身近な法律のように感じられて どことなく 面白いな〜、 だとか、 本誌を購読して下さった方が お思いになられるようでしたら いいな〜 などと思いめぐらしながら このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 そのためにも、筆者も 皆様と 一緒に 勉強して行きたいと 考えております。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 民法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 発行周期 不定期 メルマガID: まぐまぐ メルマガID: カプライト このメールマガジンは 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 『カプライト』 http://kapu.biglobe.ne.jp/ を利用して発行しています。 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
メールマガジン解除
|
商法 条文 帳 カプライト、まぐまぐ 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 このメールマガジンでは、主に 商法の 条文 および関連法の条文を配信していく予定です。 どうぞ よろしくお願いいたします。 2 (本誌について) テレビや新聞などでは、 よく 株が上がっただの、下がっただのというニュースを聞きますね。 ふうん、って何となく 思っているだけかも 知れませんが そもそも カブ(株式)って 何モノなんでしょうか? 我々の普段の生活でも、いろんな会社で作られた製品やサービスを使っています。 また、どこかの会社に勤めている方も 多くいらっしゃることでしょう。 そもそも そういった会社って、誰それという個人の名前ではない 会社の名前で いろいろな取引をしていますね。 会社って 特に 大きくなると 普通の人より 何だか凄く大きな組織で 時として 個人は 圧倒されてしまうことさえもありますね。 でも、そのように 会社が大きな社会的な力を持てるのも 商法などのような 法律で、会社に 人格が認められているからに他ありません。 ちょっと 難しそうな 雰囲気もしたり 会社を経営している方でないと イメージが沸きにくい 会社などを中心に、 会社の組織とか 商取引などの決まりごとが 規定されている 法律が 商法並びにその関係法です。 では、そういった事がこと細かに書かれている 商法の条文って、 一体 どんな事が 書かれているのでしょうか? 興味 ありませんか? 特に 株など やられている方にとっては、 株主総会ってどうやって行われるの? 利益配当はどういった条件なら出来るの? 株式分割、M&Aってそもそも何? など、ちょっと聞いたこともある あんな事 こんな事、みんな商法だったのね・・・ なーんて、意外にも 物凄〜く 面白いと感じられて来て のめり込んでしまう人も 出てくるかも知れませんね。 このメールマガジンは、そんな我々の生活に結構近い所にある会社のことなど について規定している、商法ならびにその関連法の 条文を 主に見て行くものです。 このメルマガを通して 皆さんと 一緒に 毎回 少しずつ 商法などを見て行きましょう。 きっと 普段 余り意識したこともない 発見 が ある事でしょう。 膨大な商法などの条文、 でも毎回 少しずつ 条文を 読んでいくことになるので 無理なく 読めると 思いますよ。 さて、商法は、学問的に見ると、 各種資格試験や 一部の就職関連の試験などでも 試験科目の一つにもなったりしていますね。 そんな中、どなたにでも 使え、しかも もっとも基本である 条文について このメールマガジンでは 配信していきます。 従って この メールマガジンを どのように活用するかは 皆様 次第です。 たとえば、素読用にも使えますし、 このメルマガを整理して、書き込みしたりするテクニカルな利用方法なども考えられますね。 試験などを意識される場合は、条文は 何よりも基本。 このメルマガの用途は 物凄く多様と 信じているところです。 皆さんと一緒に 商法などを 勉強していく所存です 3 (おわりに) 今回は、本誌発刊の意図を述べさせて頂きました。 商法って聞くと ちょっと 縁遠そうでいて 難しそうにも思えます。 でも、商法って、こんなにも 我々の生活に近いところにある法律だったのです。 ただ、単に 資格試験などをはじめとする 各種試験科目とかと言う捕らえ方だけではなく、 我々の生活に近接した所にあるんだな〜 とか、 何だか もの凄く身近な法律のように感じられて どことなく 面白いな〜、 とか、 本誌を購読して下さった方が お思いになられるようでしたら いいな〜 と思いめぐらしながら このメールマガジンを 配信して行こうと考えています。 そのためにも、筆者も 皆様と 一緒に 勉強して行きたいと 考えています。 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 メールマガジン 商法 条文 帳 発行者 飛道 天晴 発行周期 不定期 メルマガID: カプライト、まぐまぐ このメールマガジンは 『カプライト』 http://kapu.biglobe.ne.jp/ を利用して発行しています。 『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
メールマガジン登録
Powered by
メールマガジン「メルマガ 川柳 俳句で 短歌をきる!」の説明文
メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」
「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」
で発表した川柳を通し事象・時代・真理・心理戦等自由に風評!
あなたの素晴らしい作品も載せてみませんか?
|
メルマガ 川柳 俳句で 短歌をきる! 目次 1 はじめに 2 本誌について 3 おわりに 1(はじめに) 皆さん、こんにちは。筆者の 飛道 天晴 です。 世の中って、嬉しい事、楽しい事、悲しい事、不思議な事、 不可解な事、怒りたくなるような事・・ いろいろありますね。 そんなことを とりとめもなく 川柳 俳句 短歌などを通して 表現してみたら 面白く 滑稽でもあるのではないかと思い 発行するものです。 堅苦しくならずに ぜひ 購読してみてくださいね 2 (本誌について) 本メルマガは、川柳 俳句 短歌などを通して 自由に 事象、時代、真理、心理戦などを風評しようというメルマガです。 川柳の発表が多いと思いますが、 なにも川柳のみに限らず 俳句 短歌など 字数制限のあるものを 主に考えています。 なぜ このような形で風評するのか? いま、自由の時代と 言われて久しいです。 物質的には 何 不自由もない時代です。 古い時代とも異なり 一般的には 命も 保障されています。 けれども よく考えてみると 本当に この世って 全て自由奔放そのものでしょうか? 何をしてもいいのでしょうか? 場とか 何やら自分の置かれた立場によっては ストレートに言ってはいけない何かって 思い当たりませんか? 自由自由とは 理論上は 言われてはいますが 何かストレートにいうと 大人・社会人・学生・・としては えげつないような事なども 見当たりありませんか? それでも 何か形を変えて 言ってみたい事って 時には ありませんか? このような時など 字数制限のあるものって 不思議な力を持っていると思うのです。 日本人の奥ゆかしさも 感じずにはいられません さあ 皆さんも川柳 俳句 短歌を通して 発信してみませんか? 3 (おわりに) 私の作品群を 掲載していきますが 皆様の中でも、載せてみたいという方いらっしゃいましたら 歓迎です。 なお、ここに掲載する 私の作品群は、しばらくは メルマガ「株主優待 配当利回り から見る 株式投資」 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 などで発表したことのあるオリジナル作品群となります。 川柳 俳句 短歌で 気楽に 楽しみましょう メルマガ 川柳 俳句で 短歌をきる! 発行者 飛道 天晴 まぐまぐID: 0000152611 本誌の登録・解除はこちらからどうぞ http://www.adachi.ne.jp/users/pacific/index.html |
現在「発行申請」中
の メールマガジン 詳細は こちら:
既刊の
メルマガ 最新号 発行一覧 は こちら:
その他 主に既刊の
法関連 メルマガは こちら:
現在「発行申請」中
の メールマガジン 詳細は こちら: