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2 |
ホームページ掲載後に、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請があった場合は、速やかに掲載内容を訂正しなければならない。 |
| (知的所有権の保護) |
| 第10条 |
ホームページの作成にあたっては、著作権、肖像権、知的所有権に配慮しなければならない。また、児童・生徒の作品についても著作権等に配慮しなければならない。 |
| (ホームページ作成にあたっての技術的な注意点) |
| 第11条 |
閲覧者の多様な環境に対応し、多くの人に見てもらうため、次の各号を考慮してホームページを作成・管理する。 |
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(1) 図や写真を使って視覚的にわかりやすいページを作成すること。 |
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(2) 図や写真は容量を小さくしてから掲載すること。 |
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(3) 音声は必要以上に多くしたり長くしたりしないこと。 |
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(4) 情報の新しさを明らかにするため、最終更新日を掲載すること。 |
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(5) アクセス数を把握するためにアクセスカウンタの設置が望ましい。 |
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アクセスカウンタの設置方法については、契約プロバイダーの指示に従うこと。 |
| (他機関へのリンク) |
| 第12条 |
ホームページから他機関のホームページにリンクするときは、リンク先の承認を得なければならない。 |
| (ウェブログの利用) |
| 第13条 |
ウェブログ(以下「ブログ」という。)の利用については、次の各号に掲げる条件が満たされる場合に限り認めるものとする。 |
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(1) 教育委員会事務局が認めたインターネットサービスプロバイダーであること。 |
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(2) 一校につき一つのブログの利用に限る。 |
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(3) 掲載内容を掲載前に校長が確認できること。 |
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(4) パスワードを適切に管理できること。 |
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(5) ブログ荒らしの被害を避けるため、コメント機能を停止すること。 |
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(6) 教育上不適切なブログへのリンクを避けるため、トラックバック機能を停止すること。 |
| (関係規程の遵守) |
| 第14条 |
この要領のほか、足立区公式ホームページ管理運営基準及び足立区公式ホームページ制作についてのガイドラインを遵守する。 |
| (基準の見直し) |
| 第15条 |
この要領に規定した事項について見直しの必要があると教育委員会事務局が判断した場合は、教育委員会事務局は要領の内容について検討し変更する。 |
| 付則 |
| 1 |
第13条に定めるブログの利用については、教育委員会事務局が認めるインターネットサービスプロバイダーの環境が整うまで当面凍結する。 |
| 2 |
この要領は、平成18年4月1日から施行する。 |
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